1967-05-12 第55回国会 衆議院 法務委員会 第8号
四百十五条、「判決アリタル後刑ノ廃止」云々。この場合も、これは全部破棄の理由になるわけです。だから、この率が高くなるのだと、私は考えるのです。 ところが、新しい刑事訴訟法、つまり新憲法になってから改正した刑事訴訟法によりますと、御承知のとおり四百五条の三つがあるだけです。
四百十五条、「判決アリタル後刑ノ廃止」云々。この場合も、これは全部破棄の理由になるわけです。だから、この率が高くなるのだと、私は考えるのです。 ところが、新しい刑事訴訟法、つまり新憲法になってから改正した刑事訴訟法によりますと、御承知のとおり四百五条の三つがあるだけです。
例を申上げますと、第一頁で第十一條の中に、十一條の二行目に「又ハ判決アリタル」とございまして、その「又ハ判決アリ」というところに右側に傍線が引張つてありまするが、傍線の部分はこれを削除する、今度の案で削除するという意味にお読み願いとうございます。第十五條の「軍事上秘密ヲ要シ又ハ軍事上若ハ」というところに傍線がございますが、これは削除する、今度の法律案でこれを削除するという意味でございます。